★ 秋田交通圏は、現在、特定地域の指定で新規許可はありません。
譲渡者(廃業者)が出ないと開業できません。その為、事前試験制度を活用して準備をして置きます。これは、廃業者が出た時に直ちに開業出来る制度です。
★ タクシーの経験の少ない方、相談ください。
個人タクシーの事業者は、市内法人会社を経験しています。経験の少ない方は理解ある会社を紹介します。
★ 資金計画に不安のある方相談ください。
開業には事業資金が必要です。設備資金、運転資金、保険料(1年分)と資金が必要です。不安のある方は相談ください、借入でも開業出来ます。(但し、事前試験の合格者に限りますので相談ください)
<適用運輸局>北海道・東北・北陸信越・中部・近畿・九州
申請時の
年齢 |
運転経歴要件 |
| 35歳未満 |
- 申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
- 申請日以前10年間無事故無違反であること。
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| 35歳以上 65歳未満 |
- 申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上あること。この場合、一般旅客自動車運送業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
- 申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。
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適用
1)「自動車の運転」に関わる自動車については、道路運送車両法施行規則の別表第一に規定する普通自動車(四輪以上の自動車に限る。)、小型自動車(四輪以上の自動車に限る。)及び軽自動車(民間患者輸送事業の用に供する自動車に限る。)とする。
2) 「タクシー・ハイヤーの運転を職業」については、当初、タクシー又はハイヤー運転者として雇用され、引き続き運行管理者又は整備管理者として選任された場合を含む。
| 項目 |
審査基準 |
| 法令遵守 |
- 申請日以前5年間及び申請日以降に、次の処分を受けていないこと。また、過去に処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
- ①法又は貨物自動車運送事業法の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
- ②道路交通法の違反による運転免許の取消し処分
- ③タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
- ④自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
- ⑤刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法、その他これらに準ずる法令の違反による処分
- ⑥自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
- 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反による処分(反則金の納付を命ぜられた場合又は反則点を課せられた場合を含む。)を受けていないこと。ただし、申請日の1年前以前において、反則点1点を付された場合(反則金の納付を命ぜられた場合を含む。)又は反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか1回に限っては、処分を受けていないものとみなす。
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| 資金計画 |
- 設備資金(3.を除く)
原則として70万円以上(ただし、70万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかな場合は、当該所要金額とする。)
- 運転資金
原則として70万円以上
- 自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金
- 保険料
自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保健期間12ヶ月以上)、並びに、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険又は共済に係る保険料の年額
- 所用資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。
※関東:1.設備資金及び2.運転資金、各80万円以上
※中部:譲渡譲受、相続の1.設備資金及び2.運転資金、各50万円以上 |
| 営業所 |
- 申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること。
- 申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること等、居住する住居に永続性が認められるものであること。
- 使用権原を有するものであること。
※ 九州:3.建物について3年以上の使用権原を有するものであること |
| 自動車車庫 |
- 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2km以内であること。
- 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
- 隣接する区域と明確に区分されているものであること。
- 土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないものであること。
- 計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合は、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
- 確保の見通しが確実であること。
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| 地理試験 |
申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者又は申請する営業区域において、申請日以前継続して15年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者については地理試験を免除できることとする。 |